条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第五十二条の二の二 (デリバティブ取引)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(デリバティブ取引)

第五十二条の二の二

第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

  1. 資産の運用のために行う取引
  2. 有価証券関連デリバティブ取引
  3. 暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

e-Gov法令検索で第五十二条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第五十二条の二の二(デリバティブ取引)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の二(特定社債に準ずる有価証券) 保険業法施行規則 目次 第五十二条の三(金融等デリバティブ取引) →