(デリバティブ取引) 第五十二条の二の二 法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。一資産の運用のために行う取引二有価証券関連デリバティブ取引三暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引 e-Gov法令検索で第五十二条の二の二を開く ↗