(デリバティブ取引) 第百四十二条の二の二 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の二の二に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十二条の二の二を開く ↗