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保険業法施行規則 第百四十二条の二 (特定社債に準ずる有価証券)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定社債に準ずる有価証券)

第百四十二条の二

第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。

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