(特定社債に準ずる有価証券) 第百四十二条の二 法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十二条の二を開く ↗