(利害関係人の清算人選任請求) 第百六条 法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗