(外国特定金融関連業務会社の業務) 第五十七条の四 法第百六条第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条の二第二項第十三号及び第二十号から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の四を開く ↗