条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第九十六条の十 (組織変更の認可)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更の認可)

第九十六条の十

組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 組織変更後株式会社がその業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. 組織変更により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。
  3. 第九十条又は第九十六条の六第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による株式又は金銭の割当てが適正に行われていること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、組織変更により、その業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

e-Gov法令検索で第九十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第九十六条の十(組織変更の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第九十六条の九の十(申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合) 保険業法 目次 第九十六条の十一(組織変更の効力の発生等) →