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保険業法 第九十六条の十一 (組織変更の効力の発生等)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更の効力の発生等)

第九十六条の十一

組織変更をする相互会社は、効力発生日(組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、株式会社となる。

2組織変更をする相互会社の社員は、効力発生日に、第八十六条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

3前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 第八十八条の規定による手続が終了していない場合
  2. 組織変更を中止した場合
  3. 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。
    1. 効力発生日において組織変更後株式会社が第九十六条の九の七第二項の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式の総数が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数に満たないとき。
    2. 効力発生日において第九十六条の十三の二第二項の規定により第九十六条の九の三第一項第三号の組織変更後株式会社の株式の株主となる者がないとき。

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