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保険業法 第九十六条の十三

平成七年法律第百五号法律

第九十六条の十三

第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第九十条第一項の規定により社員に割り当てるべき株式(第九十二条の規定により発行する株式及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。

2第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第九十六条の九第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

3会社法第七百七十四条第四項及び第五項(株式移転の効力の発生等)の規定は、第九十六条の九第一項第九号に規定する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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