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保険業法 第九十六条の九の七 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し)

第九十六条の九の七

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更株式交付子会社の株式の数について組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となる。

  1. 申込者第九十六条の九の五第二項の規定により通知を受けた組織変更株式交付子会社の株式の数
  2. 前条の契約により組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者その者が譲り渡すことを約した組織変更株式交付子会社の株式の数

2前項各号の規定により組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。

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