条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第九十六条の九の六 (組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)

第九十六条の九の六

前二条の規定は、組織変更株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第九十六条の九の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第九十六条の九の六(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条の九の五(組織変更をする相互会社が譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の割当て) 保険業法 目次 第九十六条の九の七(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し) →