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保険業法施行規則 第百五条の六の二 (会社の分割の認可の審査)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会社の分割の認可の審査)

第百五条の六の二

金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 会社分割により保険契約を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
  2. 会社分割後において、分割会社を保険者とする保険契約及び承継会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
  3. 会社分割後において、承継会社の第六十四条第一項の契約者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
  4. 会社分割後において、分割会社及び承継会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。

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