(会社分割後の公告事項) 第百五条の七 法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百七十三条の四(第八項を除く。)の規定による手続の経過二会社分割が効力を生じた日三会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地 e-Gov法令検索で第百五条の七を開く ↗