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保険業法施行規則 第百五条の七 (会社分割後の公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会社分割後の公告事項)

第百五条の七

第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百七十三条の四(第八項を除く。)の規定による手続の経過
  2. 会社分割が効力を生じた日
  3. 会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地

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