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保険業法施行規則 第九十三条 (認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

第九十三条

第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

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