(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 第九十三条 法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗