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保険業法施行規則 第二百十条の十三 (保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)

第二百十条の十三

保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
  4. 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 独占禁止法第十六条第二項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
  6. 当該事業譲渡等を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
  7. 当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
  8. 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
  9. 当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  10. 当該営業の譲受けにより法第二百七十一条の二十二第一項の承認を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び第二項第三号に掲げる書類
  11. 十一
    その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

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