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保険業法 第二百七十一条の三十一 (保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

第二百七十一条の三十一

保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった一の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2保険持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた保険持株会社又は当該会社分割により事業を承継した保険持株会社が、その会社分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3保険持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二百七十一条の十九第一項の規定は、前三項の認可の申請があった場合について準用する。

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