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保険業法 第二百七十一条の三十二 (届出事項)

平成七年法律第百五号法律
(届出事項)

第二百七十一条の三十二

保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。
  2. 保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
  3. 保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
  4. 保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
  5. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  6. その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  7. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百七十一条の十八第一項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
  2. 保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
  3. 届出対象子会社を子会社としようとするとき(前条第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
  4. その子会社が子会社でなくなったとき(前条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)。
  5. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  6. 資本金の額を変更しようとするとき。
  7. その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  8. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。

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