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保険業法施行規則 第二百十条の十二 (保険持株会社に係る合併の認可の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険持株会社に係る合併の認可の申請)

第二百十条の十二

保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 前号に規定する場合において、合併後存続する保険持株会社が、合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付すべき金銭等(金銭その他の財産をいう。)の額を定めたときは、最終の貸借対照表
  4. 合併契約の内容を記載した書面
  5. 合併費用を記載した書類
  6. 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  7. 会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定による公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  9. 八の二
    合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  10. 独占禁止法第十五条第二項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類
  11. 合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
  12. 十一
    合併後存続する保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の履歴書
  13. 十二
    合併後存続する保険持株会社の会計監査人の履歴書
  14. 十三
    合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  15. 十四
    合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
  16. 十五
    保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
  17. 十六
    合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
  18. 十七
    その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。

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