条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第百十五条 (報告又は資料の提出等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(報告又は資料の提出等)

第百十五条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第百十五条(報告又は資料の提出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十四条(特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例) 預金保険法 目次 第百十六条(特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置) →