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預金保険法 第百十六条 (特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

第百十六条

特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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