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預金保険法 第百十七条 (債権者保護手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(債権者保護手続の特例)

第百十七条

第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。

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