第十条
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する事項
- 五運営委員会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。
2機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号から第三号までに掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第百二十八条の三第五項及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等、合併等若しくは特定合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等であつて、当該資産を保有している金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。次項及び附則第十条の三において同じ。)又は第百二十八条の三第一項に規定する金融機関であつて、当該資産を保有している者との間で締結するものとする。
5前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等又は合併等若しくは特定合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6機構が協定銀行との間で第三項の委託(第一項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。
7機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。
8機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補塡その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
9機構は、承継協定銀行から、第七項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。
2前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。
3新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定は、施行日以後に生じた新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二に規定する利益及び新々預金保険法附則第十条の二に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益及び損失については、なお従前の例による。
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。