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預金保険法 第十一条 (設立の認可)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(設立の認可)

第十一条

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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(資金の貸付け及び債務の保証)

機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

2機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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