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預金保険法施行規則 第三条の二 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)

第三条の二

附則第二条の八第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
  2. 次条第六号に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

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