条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第四十四条 (共同抵当の代位の登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(共同抵当の代位の登録)

第四十四条

民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた樹木採取権、当該樹木採取権の代価及び当該弁済を受けた額とする。

2第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第四十四条(共同抵当の代位の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(抵当権の処分の登録) 樹木採取権登録令 目次 第四十五条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限) →