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樹木採取権登録令 第五条 (登録がないことを主張することができない第三者)

令和元年政令第百四十八号政令
(登録がないことを主張することができない第三者)

第五条

詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。

2他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

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