条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第六十五条 (処分禁止の登録の抹消)

令和元年政令第百四十八号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第六十五条

農林水産大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第六十五条(処分禁止の登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(保全仮登録に基づく本登録の順位) 樹木採取権登録令 目次 第六十六条(登録事項証明書等の交付等) →