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樹木採取権登録令 第五十三条 (嘱託による信託の変更の登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(嘱託による信託の変更の登録)

第五十三条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。

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