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樹木採取権登録令 第三十六条 (設定の登録がされていない樹木採取権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

令和元年政令第百四十八号政令
(設定の登録がされていない樹木採取権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

第三十六条

農林水産大臣は、設定の登録がされていない樹木採取権について、嘱託により樹木採取権の処分の制限の登録をするときは、職権で、樹木採取権の設定の登録をしなければならない。

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