条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
樹木採取権登録令
› 第三十七条
樹木採取権登録令 第三十七条 (樹木採取権の放棄による登録の抹消)
令和元年政令第百四十八号
政令
(樹木採取権の放棄による登録の抹消)
第三十七条
樹木採取権の放棄による登録の抹消は、樹木採取権の登録名義人が単独で申請することができる。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第三十七条(樹木採取権の放棄による登録の抹消)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
← 第三十六条(設定の登録がされていない樹木採取権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
樹木採取権登録令 目次
第三十八条(樹木採取権の取消し等による登録) →