(樹木採取権の登録の抹消等) 第四十七条 農林水産大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項の規定による樹木採取権の登録の抹消をするときは、当該樹木採取権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗