第四十八条
農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された樹木採取権が他の樹木採取権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の樹木採取権の登録記録の乙区に、抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該樹木採取権が抹消されたこと及び当該抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を抹消する記号を記録しなければならない。
農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された樹木採取権が他の樹木採取権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の樹木採取権の登録記録の乙区に、抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該樹木採取権が抹消されたこと及び当該抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を抹消する記号を記録しなければならない。