条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第四十八条

令和元年農林水産省令第四十九号府省令

第四十八条

農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された樹木採取権が他の樹木採取権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の樹木採取権の登録記録の乙区に、抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該樹木採取権が抹消されたこと及び当該抹消された樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十七条(樹木採取権の登録の抹消等) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第四十九条(権利部の登録) →