条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第四十九条 (権利部の登録)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(権利部の登録)

第四十九条

農林水産大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第四十九条(権利部の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条 樹木採取権登録令施行規則 目次 第五十条(順位番号等) →