(順位番号等)
第五十条
農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるものは、順位事項とする。
農林水産大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2農林水産大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるものは、順位事項とする。