(樹木採取権の取消し等による登録)
第三十八条
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。
- 一存続期間が満了したとき。
- 二国有林野の管理経営に関する法律(次号において「法」という。)第八条の二十二第一項の規定により樹木採取権を取り消したとき。
- 三法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき。
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。