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樹木採取権登録令 第三十八条 (樹木採取権の取消し等による登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(樹木採取権の取消し等による登録)

第三十八条

農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。

  1. 存続期間が満了したとき。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律(次号において「法」という。)第八条の二十二第一項の規定により樹木採取権を取り消したとき。
  3. 第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき。

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