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樹木採取権登録令施行規則 第三十一条 (申請の受付)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請の受付)

第三十一条

農林水産大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに樹木採取区の所在地及び面積を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  1. 第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
  2. 第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合
  3. 第三十八条の規定により登録の抹消又は変更の登録をしようとする場合

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