(樹木採取権の設定の登録) 第三十五条 樹木採取権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。一樹木採取権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により樹木採取権を取得した者二樹木採取権を有することが確定判決によって確認された者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗