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樹木採取権登録令 第三十五条 (樹木採取権の設定の登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(樹木採取権の設定の登録)

第三十五条

樹木採取権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  1. 樹木採取権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により樹木採取権を取得した者
  2. 樹木採取権を有することが確定判決によって確認された者

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