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樹木採取権登録令 第二十九条 (権利部の変更の登録又は更正の登録)

令和元年政令第百四十八号政令
(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第二十九条

権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。

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