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樹木採取権登録令 第十四条 (受付)

令和元年政令第百四十八号政令
(受付)

第十四条

農林水産大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、農林水産省令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。

2同一の樹木採取権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3農林水産大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の樹木採取権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

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