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樹木採取権登録令施行規則 第十七条 (申請書の作成及び提供)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請書の作成及び提供)

第十七条

申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の樹木採取権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

  1. 二以上の樹木採取権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
  2. 同一の樹木採取権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
  3. 一又は二以上の樹木採取権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
  4. 同一の樹木採取権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
  5. 二以上の樹木採取権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であって、登録の目的が同一であるとき。

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