条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第十八条 (申請書記載事項の一部の省略)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請書記載事項の一部の省略)

第十八条

次に掲げる規定にかかわらず、樹木採取権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。

  1. 第十六条第六号同号に掲げる事項
  2. 第十六条第七号同号に掲げる事項

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第十八条(申請書記載事項の一部の省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(申請書の作成及び提供) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第十九条(添付書面) →