(樹木採取権番号) 第四十四条 農林水産大臣は、令第二十二条第一項第五号の樹木採取権を識別するために必要な事項として、一の樹木採取権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗