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樹木採取権登録令 第二十六条 (判決による登録等)

令和元年政令第百四十八号政令
(判決による登録等)

第二十六条

第二十三条第二十八条又は第四十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。

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