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樹木採取権登録令 第二十七条 (登録名義人だけですることができる登録の申請)

令和元年政令第百四十八号政令
(登録名義人だけですることができる登録の申請)

第二十七条

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

  1. 樹木採取区の所在地又は面積についての変更の登録
  2. 表題部の登録事項についての更正の登録
  3. 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

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