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特許登録令 第三十一条 (債権者の代位)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(債権者の代位)

第三十一条

債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

  1. 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 代位の原因

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