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特許登録令 第六十七条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第六十七条

前三条に規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3第三十一条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

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