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特許登録令 第六十六条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第六十六条

特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿又は特許仮実施権原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

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