条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許登録令
› 第三十二条
特許登録令 第三十二条 (権利の消滅に関する事項の記載)
昭和三十五年政令第三十九号
政令
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十二条
登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載することができる。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第三十二条(権利の消滅に関する事項の記載)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(債権者の代位)
特許登録令 目次
第三十三条(持分等の記載) →