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電子記録債権法施行令 第一条 (電子記録の請求に必要な情報)

平成二十年政令第三百二十五号政令
(電子記録の請求に必要な情報)

第一条

電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第六条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 請求者が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  5. 請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
  6. 前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
  7. 前三号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所
  8. 前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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