(信託の電子記録の記録事項) 第二条 信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一信託財産に属する旨二信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項三電子記録の年月日 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗