(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知) 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四百二十三条の六を開く ↗