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民法 第四百二十三条の六 (被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

明治二十九年法律第八十九号法律
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

第四百二十三条の六

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

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